障がい

障がい者の第三者評価とは?

障がい者の第三者評価とは、東京都のグループホーム(共同生活援助)や就労継続支援・多機能型などが、自主的に受ける外部機関による評価制度です。専門家が中立的な立場で、サービス内容・運営体制・利用者アンケートなどを評価し、その結果を公開します。

主な目的は次の2点です。
(1)「利用者のサービス選択」および「事業の透明性の確保」のための情報提供
第三者の視点から行われた評価結果を、利用者や事業者に幅広く提供することで、福祉サービスの内容を「見える化」し、利用者が適切に選択できる環境を整えます。

(2)事業者のサービスの質の向上に向けた取り組みの支援
評価を通じて、事業者が自らのサービス内容を客観的に見直し、質の向上に向けた継続的な改善につなげることを支援します。

要するに、本人やご家族が安心して事業所を選べるよう、事業所が支援の質を自己点検・改善に繋がるよう、そして東京都全体で福祉サービスの質の底上げを図ることを目指しています。

※評価結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」にて公表されます。

「対象となる障害福祉施設」

  • 福祉型障害児入所施設(旧知的障害児施設・旧第二種自閉症児施設・旧ろうあ児施設)
  • 医療型障害児入所施設(旧肢体不自由児施設・旧重症心身障害児施設)
  • 居宅介護
  • 短期入所
  • 児童発達支援事業
  • 児童発達支援センター
  • 放課後等デイサービス(主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児も含む)
  • 児童発達支援事業(主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児)
  • 児童発達支援センター(主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児)
  • 医療型児童発達支援センター(主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児)
  • 障害児多機能型事業所(主たる利用者が重症心身障害児または肢体不自由児も含む)

などが対象となります。

東京都の第三者評価の評価の手法

主に2種類があります。

  1. サービス中心の評価(Service-Centered Evaluation)
    利用者調査とサービス項目を中心にした評価手法
    ※事業所の多くは標準評価を受審されています。
  2. 標準評価(Standard Evaluation)
    利用者調査と事業評価の両方を組み合わせた評価手法
    施設・事業所の運営全体や組織体制、サービス内容を総合的に評価する

障がい等の福祉サービス第三者評価の流れ

1.お問合せ

電話・メール・WEBフォームなどでお問合せ下さい。

2.見積依頼

申込の前に見積書が必要ですのでお声かけください。
※補助金申請時に必要となります。

3.申込み・契約

申込書を提出し、評価機関と契約を結びます。
これにより、正式に評価がスタートします。

4.事前説明/打合せ

評価手法・必要書類など事前に説明を行い、スケジュールを調整します。

5.自己評価・書類提出

事業所が「評価基準」に沿って、自分たちのサービスや体制を振り返り、自己評価を行います。
これが職員の気づきにつながる大切なステップです。

6.利用者・職員アンケートの実施

定められた内容に合わせアンケートを実施致します。
※これらの書類が揃い評価者が内容を把握したうえで現場に訪問します。

7.第三者による訪問評価

評価者が事業所/施設を訪問し、

  • 職員/利用者へヒアリング
  • 現場観察
  • 記録・マニュアル等の書類確認

などを行います。

8.評価結果の作成・フィードバック

評価機関が、良い点・改善点を整理し、評価報告書を作成します。
事業所へフィードバックされ、改善計画に活かされます。
報告書に同意後の内容が公表されます。
評価結果は、都道府県のホームページや評価機関のサイトなどで公表され、誰でも閲覧可能になります。
とうきょう福祉ナビゲーション

料金

標準評価(Standard Evaluation) 60万円

利用者調査と事業評価の両方を組み合わせた評価手法
施設・事業所の運営全体や組織体制、サービス内容を総合的に評価する

標準評価
(Standard Evaluation) 
60万円

利用者調査と事業評価の両方を組み合わせた評価手法
施設・事業所の運営全体や組織体制、サービス内容を総合的に評価する

サービス中心の評価(Service-Centered Evaluation)30万円~

利用者調査とサービス項目を中心にした評価手法
「どのようなサービスが提供されているか」「利用者の満足度や体験」を中心に評価する。

サービス中心の評価
(Service-Centered Evaluation)
30万円~

利用者調査とサービス項目を中心にした評価手法
「どのようなサービスが提供されているか」「利用者の満足度や体験」を中心に評価する。

※評価料金は「東京都福祉サービス評価推進機構が定める評価基準を履行すること」に基準としています。
※上記は標準的な料金となっています。事業者ごとの規模や要望に応じてご相談に応じます。
※事業所当たり、定員80名迄の料金となり超える際は別途お見積りとなります。

補助制度と実施窓口

受審に関する補助制度
東京都では、福祉サービス第三者評価の受審に対して、費用の一部又は全部を補助しています。

区市町村が主体となる領域
保育所や地域密着型サービスなど、一部の評価については、区市町村が主体となって実施しています。
→ 具体的な受審方法や補助の可否については、各区市町村にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

Q
第三者評価と行政監査の違い
A

第三者評価は、サービスの質や取り組みを客観的に見直し、強みと課題を可視化して改善につなげるための仕組みです。原則任意で、結果は公表され、信頼性向上に役立ちます。
一方行政監査は、法令や運営基準が守られているかを確認、行政による義務的なチェックです。指導や処分につながる場合があります。
第三者評価は、質を高めるための評価。 行政監査は、基準を守っているかの確認となります。
第三者評価を活用することで、日頃の運営整理や職員共有が進み、結果として行政監査への備えにもなります。